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名義人が住宅困窮理由のある3親等以内親族と同居する、又は、婚姻、養子縁組により同居させるなど新たに同居者が増える場合は、事前の同居承認が必要であり、県の承認後、同居が可能となります。
年度途中に入居家族の異動又は就職、転職、失業等により申告した収入に変動が生じたときは、収入再認定の申請が必要となります。
名義人が同居の親族を残して死亡又は名義人が離婚により退去した場合で、同居している親族に入居の名義人を引き継ぐ場合、名義変更申請の手続きが必要です。
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