連帯保証人又は緊急連絡人に変更がある場合

連帯保証人又は緊急連絡人の方が死亡されたり、資格を喪失されたり、住所変更、連絡先の変更などがあった場合は、連帯保証人又は緊急連絡人の変更申請が必要です。

連帯保証人は、借主と同様の責任を負うことになります。

例えば、家賃等のお支払いが滞った場合には、借主のみならず、連帯保証人にもその旨をお知らせし、請求することになります。
これまで、ご入居の際、連帯保証人を立てていただきましたが(令和4年度以降のご入居に際しては緊急連絡人)、ご入居後に連帯保証人等の変更が生じた場合には、当公社への手続きが必要となります。ご自身の連帯保証人等について、今一度ご確認いただき、以下の事例に該当するときは、沖縄県住宅供給公社 入居係までお問い合わせください。

  • 連帯保証人又は緊急連絡人が亡くなった方
  • 連帯保証人又は緊急連絡人を他の方に変更したい方
  • 連帯保証人又は緊急連絡人の住所、電話番号が変更になった方 など

 緊急連絡人の要件

  1. (1)国内に居住していること
  2. (2)独立の生計を営んでいること
  3. (3)成年者であること
連帯保証人又は緊急連絡人に変更がある場合に関するお問い合わせ
住宅管理課 入居係 が担当しています。

TEL:098-917-2206