名義人が同居の親族を残して死亡又は名義人が離婚により退去した場合で、同居している親族に入居の名義人を引き継ぐ場合、名義変更申請の手続きが必要です。
新名義人は、緊急連絡人(資格要件を満たしていれば、従来の緊急連絡人でかまいません)を立てていただく必要があります。
1 名義変更(入居承継)ができる者
【原則】
入居名義人(以下「名義人」)の同居者である配偶者(「未届けの夫(妻)」を含む)
なお、名義変更(入居承継)は同一世帯において原則一回限りとなります。
【例外】名義人との関係が3親等以内の者で下記の要件に当てはまる者(世帯の状況によっては認められない場合もあります)
- (1)高齢者世帯
申請者が60歳以上の者で、同居親族が60歳以上、または18歳未満の者で構成される世帯
- (2)障がい者世帯
身体障害1~4級、精神障害1~2級、療育手帳A1~B1
- (3)母子・父子世帯
配偶者のいない者で、現に20歳未満の子を扶養している世帯
- (4)生活保護世帯
- (5)その他特に居住の安定を図る必要があると知事が認める者
※名義変更(入居承継)が不可となる世帯について
以下の要件に該当する場合は、名義変更を行うことができません。
- 申請者が名義人と同居していた期間が1年に満たない場合
- 申請者が暴力団員である場合
- 承認後の世帯収入が政令第9条1項に規定する収入基準(313,000円)を上回る場合
- 家賃を3か月以上滞納している世帯
- 入居名義人及び同居者人が不正の行為によって入居している時
2 名義変更(入居承継)事由
- (1)名義人が死亡したとき
- (2)名義人が婚姻(内縁関係の発生を含む)、または離婚により住宅から退去したとき
- (3)名義人が施設等に入居し、帰宅の見込みがないとき→介護保険証の写し、移転先の住民票謄本を提出
- (4)名義人が失踪宣告を受け、またはこれに準ずる行方不明になったとき
- (5)上記に準ずるもので知事が認めたとき
※いずれの場合も申請時に旧名義人が退去している必要があります。
3 提出書類について