住宅を明け渡そうとするときは、明渡しの日の10日前までに文書(住宅明渡届)でもって届け出て下さい。来社の際に、認印及び敷金を返却するための金融機関口座をご準備下さい。
退去されるまでに入居者がそれぞれの供給先及び自治会に連絡して契約を解除し、料金等の清算をして下さい(鍵を返還するときに、完納証明書を提出して下さい)。
公社の担当職員の検査を受けていただき、住宅を使用中損傷した箇所の修復に要する費用を負担していただきます。
退去前の家賃、割増賃料、駐車場使用料等の料金に未納がある場合は必ず支払って下さい。
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