家賃減免制度について

入居者の病気・失業・災害などにより収入が著しく減少した場合、現在の家賃を下げることが出来る制度です。

対象となる世帯

  • 1.入居者の失業や死亡により収入月額が著しく減少した世帯(政令月収52,000円以下)
  • 2.入居者が3か月以上の治療を要する疾病にかかり、当該治療に要した費用を差し引いた収入月額が、収入基準額以下の世帯
  • 3.風水害・火災その他の災害により著しい被害を受けた世帯
  • 4.その他(1)~(3)に準ずるその他特別の事情がある世帯
  • ※減免の期間は、申請が受理された翌月から当該年度末までとなります。
  • ※就職や転職、生活保護受給などにより減免の必要が無くなった場合には公社に届け出が必要になります。
家賃減免制度についてに関するお問い合わせ
住宅管理課 収入調査係 が担当しています。

TEL:098-917-2435