沖縄県営住宅

県営住宅は、住宅に困窮する低額所得者に対し低廉な家賃で賃貸することを目的に、沖縄県が国の補助を受けて公営住宅法に基づき建設しています。

このため、他の民間賃貸住宅とは異なり、公営住宅法や県営住宅条例などに入居者資格が定められており、さまざまな制限があります。
県営住宅の管理業務については、沖縄本島全4地区(北部・中部A・中部B・南部の各地区)を当公社が指定管理者として行っております。

団地一覧

申込資格

次のすべてに該当する方が子育て、優遇を問わず入居資格を有します。

1
  • 現に同居し、または同居しようとする親族(婚姻予定者等を含む)があること。
    ※婚姻予定者は入居契約時に婚姻した旨の証明書(戸籍謄本等)が提出されないと入居できません。
    注意(1) 単身入居できる場合もあります。
2
  • 申込者および同居親族の所得を合算した月額所得が以下の基準内であること。

一般 158,000円以下であること(計算後の月額所得)

注意(2)裁量世帯 214,000円以下であること(〃)

※ただし、豊見城団地県改良住宅については以下のとおりです。

一般 114,000円以下であること(計算後の月額所得)

注意(2)裁量世帯 139,000円以下であること(〃)

3
  • 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
  • 入居予定者全員が持ち家(共有を含む)を所有していないこと。
4
  • 沖縄県内に住所を有する者であること。(申込日の前日までに住所があること)
5
  • 県税および個人住民税の滞納がないこと。
6
  • 緊急連絡人を準備できる方(県が定めた条件に当てはまる緊急連絡人が1人必要です。)
    ※緊急連絡人を準備することが困難な場合は、入居案内時に公社までお問い合わせください。
7
  • 申込者、または同居親族が暴力団員(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員をいう)でないこと。
    ※入居申込時に暴力団員でないこと等の誓約が必要です。また、入居資格について県警察本部に照会を行います。

注意(1) 単身入居(別居中を除く)

※申込み可能な団地はこちら

  • 資格:60歳以上の方・障がい者*1・生活保護受給者・DV被害者*2(配偶者暴力相談支援センターの証明がある方)・戦傷病者・原爆被爆者・海外引揚者・ハンセン病療養所入所者等
  • 身体上、または精神上著しい障がいがあるために常時介護を必要とし、かつ、居宅において、これを受けることができず、または受けることが困難であると認められる方は応募できません。
  • *1 単身入居応募可能な障がいの等級については、下記等級程度のものとします。
    【 身体障がい1~4級、精神障がい1~3級、知的障がいA1~B2 】※ただし、精神障がい3級、知的障がいB2は、一般申込みとなります。
  • *2 一時保護、または保護命令の証明書が必要です。(「相談」の証明では受付できません。)※「5年以内」の証明書が必要です。5年を超えたものは受付できません。

注意(2) 裁量世帯

  • 入居予定者全員が60歳以上の世帯
  • 入居者が60歳以上の者で、同居者が18歳未満の世帯
  • 小学校就学前の子供がいる世帯
  • 入居者、または同居者に身体障がい者(1~4級)精神障がい者(1~2級)知的障がい者(A1~B1)がいる世帯
  • 戦傷病者のいる世帯
  • 原爆被害者のいる世帯
  • ハンセン病療養所入所者等
  • 海外引揚者
沖縄県営住宅に関するお問い合わせ
住宅管理課 入居係 が担当しています。

TEL:098-917-2206